TOP 初めての方へ

弁護士費用

費用について

法テラスが利用できる場合がございますが、詳細はお問い合わせください。

※以下は概ねの基準であり、事件の内容などにより修正される可能性がある点はご注意ください。

相談料

初回相談、原則1時間無料・2回目以降の相談は30分あたり相談料5,500円
1時間を30分超えるごとに5,500円ずつ追加

ただし、交通事故事案で弁護士費用特約を利用する場合など、ご相談者の方に直接の負担が生じない場合には相談料が発生しますのでご注意ください。


着手金

基本的に旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しておりますが、一例を挙げると次のとおりです。

訴訟事件

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 事件の経済的な利益の額×8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 事件の経済的な利益の額×5.5%+9万9,000円 など
任意整理事件は、債権者一社あたり4万4,000円
自己破産事件は、27万5,000円
個人再生事件は、33万円


報酬金

着手金と同様、基本的に旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しておりますが、一例を挙げると次のとおりです。

訴訟事件

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 事件の経済的な利益の額×17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 事件の経済的な利益の額×11%+19万8,000円 など


具体的な例

例)300万円の交通事故の損害賠償請求の訴訟事件で、最終的に180万円の回収が実現できたとすると、着手金は、300万円×8.8%=26万4,000円
報酬金は、180万円×17.6%=31万6,800円

※弁護士費用特約を利用する場合では、LAC基準が採用される場合もあります。

例)離婚調停事件で、調停が成立し、財産分与・慰謝料として合計200万円を取得できたとすると、着手金は、33万円
報酬金は、33万円+200万円×17.6%=68万2,000円

※調停不成立となり離婚訴訟に進む場合は、離婚訴訟のための着手金も必要となります。

例)亡父の相続につき妻と子2人の計3名が相続人であったところ、遺産の総額が2,000万円であり、子1名から依頼を受け、遺産分割調停を申し立てた結果、
最終的に法定相続分に相当する500万円を取得したとすると
着手金は、2,000万円×4分の1×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
報酬金は、500万円×11%+19万8,000円=74万8,000円

※分割対象となる財産の範囲と相続分について争いのない場合は、相続分の時価を減額して経済的利益を評価いたします。

アクセス

〒751-0875
山口県下関市秋根本町2丁目10−14スカイビル203号

JR新下関駅新幹線口から徒歩2分

※専用駐車場あり